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生命保険の種類 〜特約〜



一定期間の死亡保障を厚くする特約


  • ・定期保険特約

    一定期間内に、被保険者が死亡した場合のみ死亡保険金が受け取れます。満期保険金はありません。

    ・家族定期保険特約

    被保険者として定めた家族が死亡したとき、死亡保険金が受け取れます。

    ・収入保障特約(生活保障特約)

    死亡したとき以後、契約時に定めた満期まで年金が受け取れます。年金を受け取れる回数はいつ死亡するかによって変わります。受け取り回数には最低保証があります。

    ・生存給付金付定期保険特約

    保険期間中に死亡したときに死亡保険金が受け取れ、生存している間も一定期間が経過するごとに保険期間の途中で生存給付金が受け取れます。

    ・特定疾病保障特約

    ガン、急性心筋梗塞、脳卒中の3大成人病により所定の状態になったとき、生前に死亡保険金と同額の特定疾病保険金が受け取れます。特定疾病保険金を受け取った時点で、特約は消滅します。死亡したときは、死亡保険金が受け取れます。保険期間が一定期間の定期型と一生涯の終身型があります。
    ※ 3大成人病による所定の状態については、生命保険会社によって異なる場合がありますので、「ご契約のしおり−(定款)・約款」などでよく確認する必要があります。

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不慮の事故による死亡・障害状態に備える特約


  • ・災害割増特約

    不慮の事故または特定感染症で死亡したとき、主契約の死亡保険金に上乗せして災害死亡保険金が受け取れます。

    ・傷害特約

    不慮の事故または特定感染症で死亡したとき、主契約の死亡保険金に上乗せして災害死亡保険金が受け取れます。また、不慮の事故で所定の障害状態になったときは、障害の程度に応じて障害給付金が受け取れます。
    ※特定感染症で高度障害状態になったときは、給付されません。

入院、手術、通院など病気・ケガの治療全般に備える特約


  • ・疾病入院特約

    病気で入院したときに、入院給付金が受け取れます。また、病気や不慮の事故で所定の手術をしたときに、手術給付金が受け取れます。

    ・災害入院特約

    不慮の事故で入院したときに、入院給付金が受け取れます。  

    ・長期入院特約

    病気や不慮の事故で長期の入院をしたとき、所定の入院給付金が受け取れます。
    ※長期の入院日数は、125日以上、180日以上などと定められていますが、生命保険会社によって異なります。

    ・通院特約

    入院給付金の支払対象となる入院をして、退院後、その入院の直接の原因となった病気やケガの治療を目的として通院した場合に通院給付金が受け取れます。
    ※退院後だけではなく、入院前の通院も保障するタイプを取り扱う生命保険会社もあります。


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特定の疾病や損傷の治療に備える特約


  • ・成人病入院特約

    ガン、脳血管疾患、心疾患、高血圧性疾患、糖尿病の5大成人病で入院したとき、入院給付金が受け取れます。
    ※成人病で所定の手術をしたときに、手術給付金が受け取れるものもあります。

    ・女性疾病入院特約

    女性特有の病気(子宮、乳房の病気や甲状腺の障害など)で入院したときに、入院給付金が受け取れます。
    ※女性特有の病気で所定の手術をしたときに、手術給付金が受け取れるものもあります。

    ・ガン入院特約

    ガンで入院したときに入院給付金が受け取れます。
    ガンで所定の手術をしたときの手術給付金や、診断給付金、死亡保険金が受け取れるものもあります。
    ※ガンの種類によっては一部対象とならないものもありますので、「ご契約のしおり−(定款)・約款」などでよく確認する必要があります。

    ・特定損傷特約

    不慮の事故により、骨折、関節脱臼、腱の断裂の治療をしたとき、給付金が受け取れます。

    ・介護特約

    寝たきりや痴呆によって介護が必要な状態になり、その状態が一定の期間継続したときに、一時金や年金が受け取れます。
    ※「寝たきり」と「痴呆」の両方を支払対象とするものと、「痴呆」のみを支払対象とするものとがあります。※公的介護保険の要介護認定に連動して、一時金や年金が受け取れるタイプもあります。

その他の特約


  • 身体に、「所定の症状・状態」が生じた場合などに、一時金で給付を受けられる特約が障害保障特約、疾病障害特約、重度慢性疾患保障特約などの名称で取り扱われています。
    取り扱っている生命保険会社や特約の内容によって、これら以外の名称で取り扱われている場合もあります。
    特約の内容には、(1)(2)(3)のような相違点があります。また、それぞれのタイプの組み合わせも特約の種類によってさまざまですので、個別によく確認する必要があります。

    (1) 死亡保険金があるタイプと、死亡保険金のないタイプがあります。

    (2) 一時金の給付対象となる「所定の症状・状態」がどのような原因によるかによって、保障の内容が異なります。

    (3) 給付の対象となる「所定の症状・状態」の代表的な例としては、次の3つのケースがあります。3つのケースのうち、特定の1つのケースについて保障するタイプと、複数のケースを保障するタイプなどがあります。
    ・ 身体に所定の機能障害(視力、聴力、言語・そしゃく、平衡機能など)が生じた場合
    ・ 所定の治療(心臓ペースメーカー、人工透析、人工膀胱、人工肛門など)を受けた場合
    ・ 特定の病気(高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変といった慢性病など)により、所定の症状になっ たと判断された場合
    ※所定の症状については約款などでよく確認してください。

「リビング・ニーズ特約」について


リビング・ニーズ特約とは、原因にかかわらず余命6か月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約です。この特約の保険料は必要ありません。


〈注意事項〉
・ 特約種類の名称・給付内容は、生命保険会社によって異なる場合がありますので、「ご契約のしおり−(定款)・約款」などでよく確認する必要があります。
・ 傷害特約、災害入院特約、疾病入院特約、通院特約、長期入院特約、手術特約などには、主契約の被保険者以外の家族を同時に保障の対象とする「家族型」もあります。




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